フリーランスとして開業するために、「個人事業開廃業届書」と「事業開始申告書」を出しましたが、もしあなたがフリーランスとして誰かを雇用する場合、さらに4種類の書類が必要です。
①給与支払事務所等の開設届出書
1人でも給与を支払う雇用が生まれた場合提出しなければいけないのが給与支払事務所等の開設等届出書です。
■どこでもらえるか?:税務署に行くと貰えます。
もしくはこちらからダウンロードしてください。→給与支払事務所等の開設等届出書を取得する
■提出期限:従業員雇用の日から1ヶ月以内。
■提出先:税務署
②労働保険保険関係成立届出書
■どこでもらえるか?:事業所を管轄する労働基準監督署
もしくはこちらからダウンロードしてください。→給与支払事務所等の開設等届出書を取得する
■提出期限:労働保険関係成立の日から50日以内(有期事業は20日以内)
■提出先:事業所を管轄する労働基準監督署
③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
従業員を1人でも雇う場合は、源泉所得税を徴収する義務が生じ、支払う給与から所得税を天引きしなければなりません。本当は給与を支払った翌月に収めないといけないのですが、以下の申請をしておけば年に2回で済みます。
■どこでもらえるか?:税務署に行くと貰えます。
もしくはこちらからダウンロードしてください。→源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を取得する
■提出期限:特に決められていません。
■提出先:税務署
④雇用保険被保険者資格取得届
従業員を雇入れたときは、『雇用保険被保険者資格取得届』により雇用保険への加入手続きを行わなければいけません。
■どこでもらえるか?:公共職業安定所
■提出期限:採用した月の翌月10日まで
■提出先:事業所を管轄する公共職業安定所
もし、雇用するのが家族である場合は、「青色申告のメリット2.青色事業専従者給与控除」をご覧ください。
※たとえフリーランスでも、常時5人以上の従業員がいる場合は、「社会保険(健康保険、厚生年金)」への加入義務があります。手続は、社会保険事務所で行います。
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