業務委託契約書についで登場頻度が多い契約書がこちら『秘密保持契約書』。
秘密保持契約書とは?
「機密保持契約書」とも呼びますが、意味は一緒です。ただ、「機密」のほうは大手企業が国家機密に関わるようなことを請け負う際に取り交わしたのが大元とも言われていますので、何もなければ秘密保持契約書で間違いないでしょう。
さて、この「秘密保持契約書」とは、文字通り「秘密を守りますよ」という契約書のことです。
例えば
・4月1日からスタートするキャンペーンの特設サイトを作るため、3月1日にその情報をもらう
・アンケートの分析をするため個人情報と、そのアンケート回答を預かる
フリーランスをしている以上、どのような形でもクライアントの情報を預かることは多いですよね。それが明文化されていなたったとしても、口頭で得た情報であってもその「情報」の秘密を守る義務がありますよ、ということです。
契約書の内容はどのようなものか?
・契約において「秘密情報」を「文書、口頭その他方法のいかんを問わず、情報開示者が情報受領者に対して開示した情報であるとし、
・情報受領者は、秘密情報を第三者に開示もしくは漏洩してはならない。ただし、情報開示者の書面による事前の承諾を得た場合を除く。 ただし、以下の場合は秘密情報を開示することができる。
1 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等、公的資格を有する者に相談する必要がある場合
2 官公署、裁判所等の公的機関に回答、報告、届出、申請等をする必要がある場合
・情報受領者の同会社内であっても、プロジェクト関係者である必要最低限の人間にしか開示できない
・秘密情報を○○のためにのみ使用する(例えば、キャンペーン特設サイト制作のため・・など。)
・秘密情報は事前に情報開示者の承諾がある場合のみ、複写・複製できる
・情報開示者より機密情報の返還を求められた場合は速やかに返さなければいけない。(例えば、アンケート分析のために預かった個人情報とアンケートか回答を返却する、など。)
・機密情報を漏洩、もしくは紛失した場合は情報開示者は情報受領者に損害賠償を請求することができる
・本契約の有効期限は○○年までとする。(多いのは本契約締結後より1年間)
契約書ない事項にかんしては協議し解決することになるのが通常です。
気をつけるべきポイントは、やはり損害賠償のところですね。もし可能であるならば、そこは不記載にして、契約にない事項ということで協議して解決をする方法を取りたいところですが、相手の企業によってはこの事項がないと法務部がNGを出す場合があります。相手と相談をして決めましょう。
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