フリーランスとして独立、開業をするのであれば、税金を自分で払わなくてはいけません。そのための手段が「確定申告」です。
あなたもフリーランスとして生きるのであれば、この確定申告が必須行事となります。難しく見えるのですが、稼いだ額を申告するだけですので、そんなに身構えるものでもありません。気軽に取り組みましょう。
青色申告と白色申告を比較してどちらにするか決めよう。
まずは、確定申告の方法を選びます。選択肢は2つ。青色申告か白色申告です。決めるために以下の4つのポイントがあります。
※以下が当てはまる場合は青色が良い、もしくは青色でないといけないので、迷わず「青色申告承認申請書」を取得し提出しましょう。
・従業員を雇う
・300万円以上事業所得が出そうだ
・家族にも給与を支払いたい
→青色確定申告をするための必須事項。「青色申告承認申請書」を提出する。
違い①記帳義務
青色申告
正規の簿記による帳簿の記帳が必須となります。
1.仕訳帳
(日付順に全ての取引を記述した帳簿のこと)
2.総勘定元帳
(すべての取引を勘定科目ごとに記帳していく帳簿)
3.固定資産台帳
(固定資産を、その取得から減価償却計算、そして、売却や除却といった処分に至るまで、その経緯を個々の資産ごとに管理するための補助簿)
4.現金出納帳 など
(現金を管理する帳簿)
自分も経済学部だったので簿記の授業をとっておけばよかったと後悔したのですが、そんな知識はなくても、税務署で申し込むと、無料の記帳指導が受けられるので安心です。なんと税理士さんが自宅まで来て、丁寧に指導してくれるそうです。ありがたいですね。
白色申告
記帳義務はありません。しかし事業所得が300万円を超える場合には、記帳の義務が発生します。
違い②決算書の作成
青色申告
「損益計算書」「貸借対照表」
よく、経済用語で出てくる2つですね。これも税理士さんに聞きましょう。
白色申告
「収支内訳書」
24年度の300万売り上げがあって、原価が20万円です!というような簡単な穴埋め表の書類。簡単です。
違い③特典
青色申告
1.最高65万円の特別控除
2.家族への給与が必要経費になる
3.減価償却の特例が受けられる
4.赤字損失分を3年間繰越できる
白色申告
白色の場合は、家族やスタッフの給与の一部が必要経費になります。
④申告をする前の手続き
青色申告
・「青色申告承認申請書」
・家族に給与を支払う場合は、「青色申請事業専従者給与に関する届出書」
白色申告
特になし
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以上、4つのポイントとなります。人も雇わないし、売り上げがそこまで多くない!という方の場合は白色申告で十分ですが、そこそこの事業所得があり、65万円の特別控除などのメリットを感じる方は青色を選びましょう。
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