確定申告の青色と白色をどちらにするか決めかねている方へ、青色申告の最大のメリットである「最高65万円の特別控除」の説明をします。
とはいえ、青色を薦めているわけではありません。私は白色で十分だったので白色にしています。どちらが自分に合っているかよく吟味しましょう。
青色申告のメリット1.最高65万円の特別控除
青色申告に必須なのが、複式簿記による帳簿書類、もしくは簡易帳簿。前者の複式簿記を選べば、65万円の所得税の控除を受けることができます。簡易簿記の場合は10万円になるので注意です。
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具体的に控除されると税金がどれくらいさがるか見てみよう。
例
年間の収入(売上)が300万円です。原価や接待交際費、通信費など合わせて必要経費が年間100万円かかりました。
・・・つまり300万円-100万円=200万円が事業所得です。
次に事業所得から控除を引きます。
基礎控除38万円(全員引くことができる控除です。)、国民年金保険税15万円、健康保険料5万円、生命保険料6万円(全て仮の金額です。)
全部で控除が64万円です。
事業所得200万円-控除64万円=136万円です。
ここに所得税5%(195万円以下は5%)をかけると、68,000円が税金となります。
・・・が!ここで特別控除65万円があれば、控除が64万円+65万円で129万円になるのです。
事業所得200万円-控除129万円=71万円です。
ここに所得税5%をかけると、35,500円が税金となります。
差額は32,500円。青色申告者のほうがお得になる、というわけです。もちろん、所得が大きいほどこの差は開きます。
この控除額と、書類をつくる手間のどちらを取るかが、白色申告か青色申告を決める一因となります。
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