確定申告で青色申告を選ぶといくつかメリットがあります。そのうちの1つが「青色事業専従者給与控除」です。
もしあなたに生計を一緒にしている配偶者(ご主人や奥様)、もしくは祖父、祖母、15歳以上の子供など親族がいる場合、その給料をすべて必要経費に換算することができます。条件がいくつかあるので要注意です。
青色事業専従者給与控除の条件
・生計を共にしている親族であること
・1年を通じて6ヶ月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
・見合った金額であること。多すぎる給与は脱税対策になるので駄目です。
・届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
きちんと届けを出して、ルールを守り、青色申告を行えばこの控除が適用になるので使うべきですね。
もう1つある家族の控除、配偶者控除
もし、奥さんや旦那さんが別に仕事をしていても控除の対象になる場合があります。それが配偶者控除です。この条件は、配偶者の所得が38万円以下の場合は、「38万円」が控除されるというもの。配偶者の年齢が70歳以上であれば48万円になります。
スポンサーリンク